2018-06-07 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
ちなみに、お配りした資料には含まれていないんですけれども、社会教育法第三条では、国と自治体に対して、全ての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めることを求めているわけですから、博物館のみに課された資料の調査研究という目的は、この実際生活に即する文化的教養を高め得る環境の醸成に欠かせないんだということを私強く申し上げたいと思います
ちなみに、お配りした資料には含まれていないんですけれども、社会教育法第三条では、国と自治体に対して、全ての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めることを求めているわけですから、博物館のみに課された資料の調査研究という目的は、この実際生活に即する文化的教養を高め得る環境の醸成に欠かせないんだということを私強く申し上げたいと思います
その上で、私が思うのですが、やはり国籍の異なる夫妻の子供が両親それぞれの言語や文化的教養を身に付けて、社会で多様性を発揮することはすばらしいことだと私自身は思っています。その存在価値に何ら水を差すそういう発言を一切しないと首尾一貫して、私はこの質問を続ける中で厳しい質問をしますが、そういう価値を明確にしながら質問を続けたいと思います。 そこで、法務省に伺います。
社会教育法第三条第一項は、国と地方公共団体の任務として、「社会教育の奨励に必要な施設の設置」など、「すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」としています。
○石井(郁)委員 公民館では職員の配置状況も極めて少ないという問題もございますけれども、この質問はまた後ほどにするといたしまして、社会教育法第三条一項、これはもともとの項ですけれども、国とか地方公共団体は、「すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」と。
社会教育法の第三条にも社会教育の奨励に必要なさまざまな施策のことは掲げられておりまして、そういう方法によって、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならないということでございまして、委員の触れられましたように、奨励、援助という姿勢が貫かれる、そういう法体系でございます。
○岸田副大臣 社会教育法第三条におきましては、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務としまして、「すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」と規定しておりまして、社会教育行政の基本的な任務は、住民の自主的な社会教育活動を尊重しつつ、それを奨励援助することにあるというふうに理解しております。
それで、その中で、例えば国、地方公共団体は、この法律等により、「社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営」等の方法によって、「すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」
それは、人々の人間的発達とその可能性に期待をしてよりよい世の中をつくろうという高い理想が掲げられており、この理想に励まされて多くの人々が活動に従事してきたということでありまして、引用するまでもなく、教育基本法の前文、一条、あるいは社会教育法の三条にみずから実際生活に即する文化的教養を高める、これを国や地方自治体は援助すべきだという、この理念と原則が社会教育活動を発展させてきたと思います。
社会教育法のところにまいりますと、先ほども御指摘がありましたが、「すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」こういうふうに述べられているわけでありまして、こういう規定と生涯学習と言っている中身は一体どういう関係があるのか、これも整備法を読んでみるとはっきりわからないわけであります。
練馬区の方もこの「商業施設設置の基本方針について」では、商業施設もちろん要るのだが、「実生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成していくため、公私両部門の役割分担の中で、その役割を担えるよう文化・体育・教養・娯楽等の機能を充実すること。」という方針を決めているんですね。
ですから、広い文化的教養を持つように常に努力をしなければならないということですから、それはあくまで教師の自主的な研修によって広がっていく部分であります。行政研修で皆さん方が企画をして、教育センターに行って接触をして教育の実践的指導力を学び考えるだけではとてもその能力は身につかない、幅広い人間の内面的な要求が重要であるということを規定しているのだというふうに理解しなければならぬと思います。
特に、第三次産業への就職というのは幅広い社会的経験とかあるいは文化的教養が要求されまして、単に何日、何カ月訓練を受けてその免許が取得できたからそれでいいとか、そういうものではないと思います。
○説明員(石井久夫君) すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、実際生活に即 する文化的教養を高めるというような環境を醸成するように国及び地方公共団体がその環境の醸成に努力しなければならないという、国、地方公共団体の任務を規定したものだと理解しております。
○志苫裕君 そうすると、地域海洋センターというのは、あれは体育館なり艇庫なんですが、社会教育法第三条に言うところの「国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない
○政府委員(望月哲太郎君) 第三条は、「国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」。
○佐藤昭夫君 しかし大臣、どうでしょうか、大平総理もたとえば施政方針演説で、二十一世紀に向けて文化の時代をつくるということなんかをいろんな場で折に触れてやられておるわけですけれども、日本の国民全体の文化的教養、文化的水準をどう高めていくかということは、いわば国家的課題の一つだとも言えるこういう時期に、しかもこの入場税による税収入というのは財政全体を左右をするようなそれほどの莫大な財政収入が入るという
○小巻敏雄君 法律に即して答弁してほしかったんですけれども、第三条では、社会教育というのはすべての国民が、あらゆる機会にあらゆる場所を利用して、みずからの実際生活に即する文化的教養を高め得るように、文部省、政府は環境を醸成するように努めなければならぬということを述べておるわけであります。文部省は自分が引き回すんじゃないわけですよ。
と、奨励という言葉を使ってありますし、それから社会教育法第三条で、文部省その他の教育行政機関の任務につきましては、国民がみずから文化的教養を高め得るような、そういう環境の醸成を国または地方公共団体が行わなければいけないというふうに書いてあるのも、そのような点を法律の上に規定したものであるというふうに考えられます。
○説明員(西野間幸雄君) 文部大臣の所管する社団法人といたしまして、昭和二十三年以来日本野球機構というものを所管しておるわけでございますけれども、この法人は、わが国における野球水準を高め、これを普及して国民生活の明朗化と文化的教養の向上を図るとともに、野球を通してスポーツの発展に寄与し、日本の繁栄と国際親善に貢献することを目的として設置されたものでございまして、その他の所管法人と同様に、その収支予算計画
やはり文化的教養の高さにあるんじゃなかろうか、このように私は考えるのです。 そのためには、何を言いましても大学の質の向上ということが図られなければならない。しかし、制度自体は百年前のフンボルト以来の制度そのままを続けてきておる。中はと言えば講座制というようなしがらみに絡みついて、そして同族結婚みたいなことをやっておられる。
ここに書かれておることは、社会教育とは国民みずからの文化的教養を高める、いま大臣がおっしゃったように、自発的、自主的のやはり学習、文化活動の営みなんです。だから、国ないし地方自治団体はそれを助長する役割りなんですよ。だから、大臣がおっしゃったように、国が社会教育の指針を据え、これに従えという思い上がったものでは毛頭ない、逆なんです、これは。